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国の高等教育の修学支援新制度について
国の高等教育の修学支援新制度について

【災害救助法適用地域で、奨学金を希望する方へ】
災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより貸与、または給付奨学金を希望される
方は、「罹災証明書」等の証明書類を提出することにより、採用となる可能性があります。
令和2年12月16日からの大雪による災害にかかる災害救助法適用地域は「南魚沼市」「南魚沼郡湯沢町」となっています。
(適用日:12月17日)
加えて災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害にかかった世帯の学生・生徒並びに同地域に勤務し勤務先が
被災した世帯の学生・生徒で同等の災害にかかったものについても、採用できる場合があります。
また「JASSO災害支援金」についてもご案内いたしますので、詳細は下記リンクをご参照ください。
■1年以内の災害救助法適用地域
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kinkyu_okyu/chiiki/genzai.html#202012ooyuki
■JASSO災害支援金について
https://www.jasso.go.jp/gakusei/shienkin/index.html
申請を希望する方は、所属キャンパスの学生支援グループまでご相談ください。
日本学生支援機構は、毎年1回、提出されているマイナンバーを利用して、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況
に応じた支援区分の見直しを行い、毎年10月以降の1年間の支援区分を決定します。
※令和2年10月からの支援区分を確認してください。
支援区分の見直しの結果は、スカラネット・パーソナルで確認することができます。
ログイン後、「詳細情報」のタブから新制度の給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」で確認してください。
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<支援区分の変更があった場合>
◎支援区分の見直しの結果、支援区分に変更があった場合、10月以降の1年間の給付奨学金の月額が変更されます。
◎支援区分の見直しの結果、支援区分に変更があった場合、令和2年後期以降の授業料免除額が変わります。
◎給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。
◎いずれの支援区分にも該当しない場合は支援対象外となり、10月以降の給付奨学金支給が止まり、授業料減免も
廃止されます。
<支援区分の審査等に疑問があった場合>
日本学生支援機構がマイナンバーの情報に基づく収入状況(最新年度の市町村民税の課税情報等)を審査した結果となりま
す。機構ホームページに家計基準をより具体的に確認できる方法として「支給額算定基準額の計算手順」を掲載しています。
⇒ご自身で結果を確認されたい方は こちら
<家計急変現況届提出>
家計急変による採用者は、3カ月ごと(提出した給与明細等が12か月分以上となった後は1年ごと)に支援区分の見直しを
行います。提出書類は下記より、ダウンロード・印刷をしてください。
♦家計急変現況届 ⇒ 【ダウンロード】
♦(様式)自営業等の所得金額計算書 ⇒ 【ダウンロード】
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