学生支援緊急給付金
2020年7月8日更新
【学生支援緊急給付金(2次募集)のお知らせ】 ※募集は終了しました
文部科学省により創設された学生支援緊急給付事業「「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』」の申請については、
既に日本学生支援機構への推薦を終えておりますが、この度、2次募集の実施を行うこととなりました。要件を満たす者は、
下記期限までに申請してください。(要件を一つでも満たさない場合は推薦対象外となる可能性があります。)
【学生支援緊急給付金とは】
特に家庭から自立した学生等においては今回の新型コロナウイルス感染症拡大による影響でアルバイト収入が
大幅に減少し、大学等を中退せざるを得ないような事態も想定されることから、修学の継続が困難になっている
学生等に対し、独立行政法人日本学生支援機構から現金を支給することで支援を行うものです。
※各大学に推薦枠が割り振られ、厳正なる審査により支給者を決定します。
【申請期間】
LINE申請 令和2年7月15日(水) 17:00迄
郵送申請 令和2年7月15日(水) 消印有効
※募集は終了しました
今回の募集は、1次募集時に申請が間に合わなかった者を対象とします。
なお、既に1次募集において申請を行っており、推薦の対象外となった学生は、今回の2次募集の申請に関して別途手続きは
必要ありません。(そのまま2次推薦の選考対象となります。ただし申請内容に不備がないか再度の確認を行ってください。
その場合の追加・修正は可能です。)
申請用フォームURLを他人と共有・使い回ししないでください。適切な手続きができず、申請できなくなる場合があります。
締切日に申請内容に不備がないか最終確認をしてください。
【申請書類】
申請につきましては2種類の申請方法がありますので、申請の手続き・注意事項をご確認のうえ、
どちらかの方法で申請をしてください。
・【文京学院大学】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き 【 ダウンロード 】
・申請時における注意事項 【 ダウンロード 】 (5月27日情報追加)
<LINEでの申請を希望される方>
下記URLよりアクセスしてください。↓
https://gakusei-kyufu.lineml.jp/t/57314881
https://www.youtube.com/watch?v=I1n5tiDzQx4&feature=youtu.be
<郵送で申請を希望される方>
・ 様式1 申請書 【 ダウンロード 】
・ 様式2 誓約書 【 ダウンロード 】
※郵送で申請される方は、様式1申請書、様式2誓約書に加え、必要な添付書類(申請書P3確認)を揃えて、
申請書類一式としてご提出ください。なお、申請書類一式の提出は、特定記録郵便、レターパック等、
記録の残る方法で郵送してください。
【支給額】
住民税非課税世帯の学生等:20万円
上記以外の学生等 :10万円
※1次推薦によって10万円が支給された学生の内、住民税非課税の世帯であることの証明書が追加提出できる学生には、
10万円を追加給付する推薦をしますので学生支援グループまでお申し出ください。
【支給対象者の要件】
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に
減少していることなどの要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学等において判断します。
1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない
※家庭からの多額の仕送りを受けるとは、年額150万円以上が対象になります。対象外の場合は「受けていない」
を選択してください。
② 原則として自宅外で生活をしている
※自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。
申請にあたっては自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
また、自宅で生活していても経済的に家庭から自立している場合は「該当する」を選択し、申し送り事項に、家族から
学費等の援助を受けておらず、自ら賄っていることなどを具体的に記入してください。
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
※普段からアルバイト収入の半分以上を生活費や学費に充てている場合は「割合が高い」を選択してください。
また、今年度アルバイトを予定しており、予定していたアルバイト収入が得られなかった場合も、「割合が高い」を
選択してください。その場合は申し送り事項に、そのような事情を記入してください。
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
※アルバイト収入減少分の支援が見込めない場合は「期待できない」を選択してください。
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少
(前月比の50%以上減少)している
※2020年1月以降で前月比50%以上減少している場合は「大幅に減少している」を選択してください。
また、今年度アルバイトを予定しており、予定していたアルバイト収入が得られなかった場合も、「大幅に減少している」
を選択してください。その場合は申し送り事項に、そのような事情を記入してください。
なお、あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている
場合は当該手当をアルバイト収入とみなします。
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものに
あっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用
している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援
制度の利用を予定している者
⑦ 留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮して
いることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること
2)1か月の出席率が8割以上であること
3)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
4)在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること
2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
※第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における収入基準に基づく支援区分のことを指します。
具体的な収入基準は以下のとおりです。
第Ⅰ区分...あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分...あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分...あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
【お問い合わせ先・申請書類送付先】
所属キャンパス学生支援グループまでお問合せください。
<本郷キャンパス 学生支援グループ>
住所 :〒113-8668 東京都文京区向丘1-19-1
TEL :03-5684-4811(平日 9:00~17:00)
Email :h-gakusei@bgu.ac.jp
<ふじみ野キャンパス 学生支援グループ>
住所 :〒356-8533 埼玉県ふじみ野市亀久保1196
TEL :049-266-0035(平日 9:00~17:00)
Email :f-gakushi@bgu.ac.jp
国の高等教育の修学支援新制度について
【2021年度 新規採用について】
2021年度より、給付奨学金申込を希望される方は4月開催の説明会への参加が必須となります。
2月下旬頃に説明会日程を掲載する予定ですので、もうしばらくお待ちください。
【災害救助法適用地域で、奨学金を希望する方へ】
災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより貸与、または給付奨学金を希望される
方は、「罹災証明書」等の証明書類を提出することにより、採用となる可能性があります。
令和2年12月16日からの大雪による災害にかかる災害救助法適用地域は「南魚沼市」「南魚沼郡湯沢町」となっています。
(適用日:12月17日)
加えて災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害にかかった世帯の学生・生徒並びに同地域に勤務し勤務先が
被災した世帯の学生・生徒で同等の災害にかかったものについても、採用できる場合があります。
また「JASSO災害支援金」についてもご案内いたしますので、詳細は下記リンクをご参照ください。
■1年以内の災害救助法適用地域
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kinkyu_okyu/chiiki/genzai.html#202012ooyuki
■JASSO災害支援金について
https://www.jasso.go.jp/gakusei/shienkin/index.html
申請を希望する方は、所属キャンパスの学生支援グループまでご相談ください。
日本学生支援機構は、毎年1回、提出されているマイナンバーを利用して、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況
に応じた支援区分の見直しを行い、毎年10月以降の1年間の支援区分を決定します。
※令和2年10月からの支援区分を確認してください。
支援区分の見直しの結果は、スカラネット・パーソナルで確認することができます。
ログイン後、「詳細情報」のタブから新制度の給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」で確認してください。
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<支援区分の変更があった場合>
◎支援区分の見直しの結果、支援区分に変更があった場合、10月以降の1年間の給付奨学金の月額が変更されます。
◎支援区分の見直しの結果、支援区分に変更があった場合、令和2年後期以降の授業料免除額が変わります。
◎給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。
◎いずれの支援区分にも該当しない場合は支援対象外となり、10月以降の給付奨学金支給が止まり、授業料減免も
廃止されます。
<支援区分の審査等に疑問があった場合>
日本学生支援機構がマイナンバーの情報に基づく収入状況(最新年度の市町村民税の課税情報等)を審査した結果となりま
す。機構ホームページに家計基準をより具体的に確認できる方法として「支給額算定基準額の計算手順」を掲載しています。
⇒ご自身で結果を確認されたい方は こちら
<家計急変現況届提出>
家計急変による採用者は、3カ月ごと(提出した給与明細等が12か月分以上となった後は1年ごと)に支援区分の見直しを
行います。提出書類は下記より、ダウンロード・印刷をしてください。
♦家計急変現況届 ⇒ 【ダウンロード】
♦(様式)自営業等の所得金額計算書 ⇒ 【ダウンロード】
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