学生生活

入学金・授業料などをお振込みされる方へ

2011.02.11

■平成19年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える現金*をお振込みされる場合には、本人確認書類の提示が必要となります。

■10万円を超える入学金・授業料などを現金でお振込みの際には、振込用紙とともに来店される方の本人確認書類をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用ください。

※ATMでは、本人確認書類をご用意いただいても、10万円を超える現金でお振込みはできません。
※現金ではなく預貯金口座を通じてお振込みされる場合は、窓口・ATMのいずれにおいても、これまでと同様の方法でお振込みできます。
ただし、口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合には、窓口で本人確認書類の提示が必要となることがあります。

1. 本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では10万円を超える現金によるお振込みができません。
2. 本人確認書類は、お振込みの手続きに来店される方の運転免許証、健康保険証、パスポートなどです。
【学校への入学金・授業料などのお振込みに限り、振込名義人以外の方(保護者など)が来店される場合、振込名義人(受験生・入学者など)の本人確認書類の提示は不要です。】

1. 保護者の方などが振込名義人(受験生・入学者など)に代わってお振込みの手続きに来店される場合には、金融機関ではお振込みの目的(入学金・授業料などであること)をお尋ねすることがあります。
2. 詳しくは、お振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。

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